火災保険や地震保険の適用について
自然災害によるお住まいの損壊は、ご加入中の火災保険で工事費用が実質0円になることもあります。大きな損壊でなくても「台風や風災」「大雨や水害」「雪害」「落雷や雹(ひょう)」などの影響で生じた工事には使えることが多くあります。
火災保険を申請すれば外壁塗装は無料でできます!といううたい文句の飛び込み営業が、群馬でも増えてきたと聞きます。
火災保険を使って無料で外壁塗装を行えるのは、実はかなり限られたケースの時だということをまずは正直にお伝えさせてくださいね。
ですが実際に適用条件が揃っていれば塗装工事に火災保険は使えます。
外壁塗装や屋根工事に
火災保険を適用する条件
ご自宅がこれらの3つの条件に当てはまっていれば、火災保険を使って塗装工事を行うことが可能です。
- 外壁・屋根の破損が災害によるものであること
- 被災から3年以内に申請を行うこと
- 損害の補修にかかる費用が火災保険の免責金額を超えること
具体的な被災例としては、以下のような時に申請が出来ます。
- 台風や竜巻による屋根材・外壁材の破損
- 豪雪による屋根材の破損
- 飛来物による外壁材・屋根材の剥がれ
- 地盤面45cmを超える浸水による外壁材の劣化
地震による損害は別途地震保険の加入が必要です。
災害のなかでも「地震」による被害は火災保険単独では対象外となってしまいます。
火災保険の契約に付帯させるかたちで地震保険へ加入している必要があります。
火災保険申請の流れ
火災保険の申請手続きは被保険者であるお客様自身で行う必要があります。
火災保険の申請代行は契約違反になってしまうので、申請自体は必ず被保険者(契約者)が行うという決まりがあるため、よく「火災保険の申請は弊社が行います!」と火災保険の申請代行を申し出る業者には注意が必要です。
ただし、申請のサポートをもらうこと自体は問題ありません。
当社では、申請に必要な書類のご用意や送付先のご相談など、お客様は「書いて送るだけでいい」ようなお手続きのサポートをさせていただいております。
まずは現地調査をし、お住まいの破損状況を確認します。
お問い合わせの際に、「火災保険申請を考えている」と伝えていただければ、その後のご提案内容や申請のお手伝いもスムーズに出来ます。
申請には、専門業者からの見積書が必要ですので、お見積りを作成しお渡しいたします。
お渡しした見積書をもとに、保険会社に申請をしましょう。
申請方法は、ご契約中の火災保険のHPやパンフレットなどに記載されています。
方法がわからない場合は、お見積もりをお渡しする際に一緒に調べてお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談くださいね。
申請後は、保険会社の指示に従って、以下のような書類を用意します。
- 保険金請求書
- 修理内容の見積書
- 被害がわかる写真
写真は、私達が点検時に撮影いたしますので、その写真をそのままご利用ください。
屋根などはお客様自身で撮影すると危険なので、遠慮なくおまかせください。
必要書類が揃ったら、保険会社に送付しましょう。
この送付が終われば、申請が完了となります。
申請後、保険会社から鑑定人がきます。
この鑑定で、ご自宅の被害状況の確認と補償額の決定をします。
ここで申請が却下されることもありますし、もらえる火災保険金の額は、契約中の火災保険の契約内容によって異なります。
鑑定人による調査完了後、申請が通れば保険金の受給が確定し、保険金が支払われます。
火災保険金の支払い期限は「保険法」と呼ばれる法律で定められており、保険金の請求手続きが完了した日から30日以内に支払われるのが原則となっています。
請求内容と損害状況の確認がスムーズにすすめば、1週間以内に振り込まれることもありますが、現地調査や請求内容の確認等に時間がかかる場合には30日を超えるケースもあります。
大規模な台風のあとなどは請求が集中するため、特に請求内容の確認に時間がかかり、支払いが遅れることがあります。